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名の変更

名の変更について

人の名前は、アイデンティティと深く結びついた特別なものです。
仙台榴岡法律事務所は、
名前で生きづらさを感じている方に寄り添い、
素敵な名前で再出発できるようサポートいたします。
人の名前は、
アイデンティティと深く結びついた
特別なものです。
仙台榴岡法律事務所は、
名前で生きづらさを感じている方に寄り添い、
素敵な名前で再出発できるよう
サポートいたします。

名の変更の手続きの流れ

名の変更の手続の流れは以下のとおりです。
 

家裁への申立て

家庭裁判所に対して、名前を変更したい旨の申し立てを行います。
書面審理のほか、面談もあります。
「正当な事由」があると裁判官に認められれば、
変更を許可されます。
 

市区町村役場での手続

裁判所は変更を許してもいいか判断するだけで
戸籍を実際に変更するところまでは行いません。
許可を得た後に、名の変更の届け出を行うことで
戸籍上の名前が変更されます。
役場には審理する権限がありませんので、
裁判所の許可があれば必ず変更が認められます。

弁護士ができること

上記のように、
裁判官に「正当な事由」を説得的に説明できるかどうかが
最大のポイントとなります。
ご依頼いただければ、
名前を変更したい理由を弁護士が聞き取ったうえで、
裁判官に伝わる法律言葉に置き換えた文書を作成いたします。
また、
収集・確保すべき証拠資料について指南いたします。
さらに、
裁判所での聞き取り面談に同行し、
予想外の質問への対応などを行います。

ご好評いただいているサービス

弁護士のダイレクト対応

ご連絡はオペレーター等を介することなく
弁護士が直接対応いたします。
お陰様でご好評をいただいています。

報酬体系

着手金

16万5000円(15万円+消費税)
 

報酬金

名の変更が認められた場合、16万5000円(15万円+消費税)

当事務所の対応について

当事務所では、以下の理由による事案につきましてはお力になることができません。
 

前科のある方

自分の犯罪について実名報道されたため、違う名前で再出発したいという理由の名の変更について、家庭裁判所は一貫して認めていません。
 

姓名占いを理由とする変更

姓名占いで画数が悪いことを理由とする名の変更について、裁判所は繰り返し否定しています。
 
ご理解いただければ幸いです。
 
 

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