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離婚・男女問題

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離婚事件、男女問題のご相談は、法律相談の中でもとりわけプライバシー性の高い相談ですので、当事務所では基本的に事務所にお越しいただいての対面形式の面談を行っております。

本ページについて

 
離婚事件についてお知りになりたい方は
このまま以下をご覧ください。
 
不貞相手に対する慰謝料請求のみをお考えなど
離婚までは考えていない方は
不貞行為について
こちらをクリックしてください。
 

離婚事件

 

離婚事件の流れ

 
離婚事件は、大まかに
協議・調停・裁判の3つの段階があります。
以下、順をおって段階ごとに説明いたします。

協議離婚

当事者での話し合い
協議離婚は、夫婦2人やその家族での話し合いにより条件を決めて離婚する方法です。
離婚すること自体は異論のない夫婦が、財産の分割方法(財産分与)や親権・養育費について話し合ってから離婚届を出すようなイメージです。
 
弁護士ができること
◆ 財産分与や養育費、面会交流などについて弁護士の立場からアドバイスいたします。
◆ 離婚条件を明確にした書面(合意書)を作成いたします。
特に、養育費の取決めがあるときは、支払いが止まったときに備え、スムーズに強制執行の手続きに移れる書面(公正証書)の作成をサポートいたします。
 
協議がまとまらないときは以下の調停離婚に移行します。
 

協議離婚

当事者での話し合い
協議離婚は
夫婦2人やその家族での話し合いにより
条件を決めて離婚する方法です。
離婚すること自体は異論のない夫婦が
財産の分割方法(財産分与)や
親権・養育費について話し合ってから
離婚届を出すようなイメージです。
 
弁護士ができること
財産分与や養育費、面会交流などについて
弁護士の立場からアドバイスいたします。
離婚条件を明確にした書面(合意書)を作成いたします。
特に、養育費の取決めがあるときは、
支払いが止まったときに備え
スムーズに強制手続に移れる書面
(公正証書)の作成をサポートいたします。
 
協議がまとまらないときは
以下の調停離婚に移行します。
 

調停離婚

家庭裁判所での話し合い
協議がまとまらないときは、調停を利用することができます。
調停は、家庭裁判所の力を借りた話し合いです。
夫婦だけでの協議は無理という場合には、この段階からスタートさせることができます。
 
弁護士ができること
ご依頼者様の言い分を取りまとめ、調停の当日に備えます。
 調停の当日に同行し、調停委員からの質問に対応し、そのほかご依頼者様の言い分が正しく伝わるようサポートいたします。
 

調停離婚

家庭裁判所での話し合い
協議がまとまらないときは
調停を利用することができます。
調停は、家庭裁判所の力を借りた話し合いです。
夫婦だけでの協議は無理という場合も
この段階からスタートさせることができます。
 
弁護士ができること
ご依頼者様の言い分を取りまとめ、調停の当日に備えます。
調停の当日に同行し、調停委員からの質問に対応し、
そのほかご依頼者様の言い分が正しく伝わるようサポートいたします。
 

裁判離婚

裁判所による最終決定
調停でも離婚が成立しなかった場合は、裁判での離婚を目指すことになります。
この裁判は、もはや話し合いではなく、話し合いで解決できなかった問題を裁判所の力でいわば強制的に解決する手続きです。
この「話し合いで解決できなかった」がポイントになりますので、調停という話し合いをすることなくいきなり裁判を起こすことはできないという決まりになっています。
 
弁護士ができること
離婚原因の有無について主張立証いたします。
 

裁判離婚

裁判所による最終決定
調停でも離婚が成立しなかった場合は
裁判での離婚を目指すことになります。
この裁判は、もはや話し合いではなく、
話し合いで解決できなかった問題を
裁判所の力でいわば強制的に解決する手続きです。
この「話し合いで解決できなかった」が
ポイントになりますので、
調停という話し合いをすることなく
いきなり裁判を起こすことはできないという
決まりになっています。
 
弁護士ができること
離婚原因の有無について主張立証いたします。
 

用語説明

 

養育費

離婚後の養育費については、裁判所が養育費算定表を公表しています。
 
裁判所HP|養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究
 
養育費は、子供が何人いるのか、子どもはおよそ何歳かに応じて場合分けし、両親それぞれの収入を考慮したうえで計算されます。
この表は、必ずこのとおりの金額になるというほど絶対的なものではありませんが、養育費がおよそ幾らになるのか大まかに把握できますので、実務的にとても重要です。
 

婚姻費用

婚姻費用とは、別居後から離婚までの生活費です。
養育費と似ていますが、
・婚姻費用は離婚前、養育費は離婚後
・婚姻費用は配偶者の分と子どもの分、養育費は子どもの分
という違いがあります。
 
婚姻費用についても、裁判所が算定表を公表しています。
 
裁判所HP|養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究
 

不貞行為について

請求相手

どちらにも可能
不貞行為の慰謝料請求は、配偶者に対しても不倫相手に対してもどちらにも請求可能です。
金額も、半々になるわけではなく、例えば100万円の慰謝料を請求する場合、
配偶者に30万円・不倫相手に70万円請求する
という割り振りも可能です。
さらに、必ずしもセットで請求しなければならないわけではありませんので、
例えば「あの女だけは絶対に許さない」という方は不倫相手にだけ全額請求することも可能です。
 
請求された側としては
「責任は半々のはずなのにどうして自分だけお金を払うのか」
と疑問に感じるかもしれませんが、
そうした調整については不貞行為をした配偶者・不倫相手間でなされるとされていますので、
請求する側は気にせず請求することができるようになっています。
 

請求相手について

どちらにも可能
不貞行為の慰謝料請求は、
配偶者に対しても不倫相手に対しても
どちらにも請求可能です。
金額も、半々になるわけではなく、
例えば100万円を請求する場合、
配偶者30万円・不倫相手70万円
という割り振りも可能です。
さらに、必ずしもセットで請求しなければならないわけではありませんので、
例えば
「あの女だけは絶対に許さない」という場合は
その女性にだけ全額請求ということも可能です。
 
請求された側としては
「責任は半々のはずなのに
どうして自分だけお金を払うのか」
と疑問に感じるかもしれませんが、
そうした払いすぎの調整については
不貞行為をした配偶者・不倫相手間で
なされるものであって
請求する側は気にせず請求することができるようになっています。
 

賠償額について

慰謝料の額につきましては
不貞行為の回数(交際期間)、離婚に至ったかどうかなど、
具体的事情によって変動します。
一体いくらになるのか、
「相場」と呼べるものも一応存在しますが、
まずは詳しい話をお聞かせいただければ幸いです。
 

賠償額について

慰謝料の額につきましては
不貞行為の回数(交際期間)、
離婚に至ったかどうかなど
具体的事情によって変動します。
一体いくらになるのか、
「相場」と呼べるものも一応存在しますが、
まずは詳しい話をお聞かせいただければ幸いです。
 

報酬体系

離婚問題

着手金

協議

22万円 (20万円+消費税)

調停

22万円 (20万円+消費税)

※協議からの移行の場合は協議の進行状況に応じて適宜減額いたします。

訴訟

33万円 (30万円+消費税)

※調停からの移行の場合は16万5000円(15万円+消費税)といたします。

 

報酬金

協議

22万円 (20万円+消費税)

調停

33万円 (30万円+消費税)

訴訟

33万円 (30万円+消費税)

 

親権

父親側で得られたとき 55万円(50万円+消費税)

婚姻費用

得られた経済的利益の

5年分の11%

養育費

得られた経済的利益の

5年分の11%

財産分与

経済的利益の11%

面会交流の達成

30万円前後

難易度・達成度により変動します。

例えば、毎月1回の面会交流を希望していたところ

2か月に1回の面会交流の実現となった場合は、

半額の15万円(+消費税)を頂戴いたします。

不貞行為

離婚事件の一部に不貞行為に関する慰謝料請求が含まれる場合は
上記「離婚問題」をご参照ください。
不倫相手に対して慰謝料請求する場合など、
離婚事件とは別に慰謝料請求を行う場合は
下記の費用で対応いたします。
 

慰謝料を請求する側の場合

着手金

交渉

11万円 (10万円+消費税)

調停

16万5000円 (15万円+消費税) 

訴訟

22万円 (20万円+消費税)

報酬金

交渉,調停,訴訟いずれも

得られた額の17.6%(消費税込)

 

慰謝料を請求されている場合

着手金

請求されている額の8%(消費税込)

(最低11万円)(10万円+消費税)

報酬金

確保した額の17.6%(消費税込)

 

例えば、200万円を請求された場合に

120万円の支払いで決着したときは、

80万円を確保したとし、

その17.6%である

14万0800円が報酬金となります。

 

※あまりに法外な額を請求されているために
 上記の計算式を機械的にあてはめると
 非現実的な金額になってしまう場合は
 適宜減額いたします。
 

不貞行為

離婚事件の一部に
不貞行為に関する慰謝料請求が含まれる場合は
上記「離婚問題」をご参照ください。
不倫相手に対して慰謝料請求する場合など
離婚事件とは別に慰謝料を行う場合は
下記の費用で対応いたします。
 

慰謝料を請求する側の場合

着手金

交渉

11万円 (10万円+消費税)

調停

16万5000円 (15万円+消費税) 

訴訟

22万円 (20万円+消費税)

報酬金

交渉,調停,訴訟いずれも

得られた額の17.6%(消費税込)

 

慰謝料を請求されている場合

着手金

請求されている額の8%(消費税込)

(最低11万円)(10万円+消費税)

報酬金

確保した額の17.6%(消費税込)

 

例えば、200万円を請求された場合に

120万円の支払いで決着したときは、

80万円を確保したとし、

その17.6%である

14万0800円が報酬金となります。

 

※あまりに法外な額を請求されているために
 上記の計算式を機械的にあてはめると
 非現実的な金額になってしまう場合は
 適宜減額いたします。
 

よくあるご質問(FAQ)

Q.

浮気の証拠をつかみたいのですが、
夫/妻がスマホから目を離した隙にスマホのパスワードを解除してLINEを見てもいいですか?

A.

犯罪となる危険があります。やめましょう。
他者の解除コードを勝手に入力してネットワークにアクセスする行為は
不正アクセス禁止法違反です。
ハッカーの取り締まりを念頭に置いた法律ですので刑罰も決して軽くありません。
また、違法に収集した証拠は裁判で使えない可能性があり、
その意味でも思いとどまって頂ければと存じます。
 

Q.

別居中の夫からの生活費が支払われなくなりました。
どうすればよいですか?

A.

婚姻費用分担請求調停の申立てが考えられます。
この調停では、離婚の調停が長引いても
生活費(婚姻費用)の部分だけ先行して判断をしてもらうことができます。
そして、旦那様がこれをも無視すれば、強制執行をすることができ、
例えば給与債権を差し押えることもできます。
 

Q.

調停を利用したいのですが、夫に会うのが怖いです。
どうすればいいですか?

A.

調停も話し合いの一種ですが、
直接話すのは怖いという方のために
全員が同じ場で話し合う方式ではなく
夫婦の片方ずつが
調停委員の待機する部屋に順番に入って
話をするという形式で利用することができます。
 
待合室もそれぞれ別室となっており、
しかも裁判所の両端に設置されていますので、
部屋の交代の際も廊下でバッタリ会うことがないよう
配慮がなされています。
仙台家庭裁判所もそうした造りになっています。
 

裁判所外観

 

外部リンク

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