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交通事故

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事故に遭われましたこと、心よりお見舞い申し上げます。
仙台榴岡法律事務所は、お役に立てますよう全力でサポートいたします。

当事務所がお力になれること


賠償交渉

依頼者様の通院状況から、適切な慰謝料等を計算し、相手方保険会社と交渉します。
相手方保険会社から提示される慰謝料は、非常に多くの場合、裁判所の基準とはまったく異なる独自基準によって計算されており、裁判所基準の額よりも低額に抑えられています。そのため、増額の余地がありますので、少しでも多くなるよう、相手方保険会社と交渉を行います。
また、休業損害の補償などを相手方保険会社が不当に拒絶している場合には、賠償するよう交渉いたします。
相手方保険会社担当と交渉すること自体が苦痛の方にも、交渉を代理することでお力になります。
 

後遺障害申請のお手伝い

後遺症が残った際には、適切な等級が認定されるよう、申請の準備をサポートいたします。
 

訴訟等代理

相手方保険会社が交渉に応じない場合には、訴訟・紛争処理センターでの適切な賠償額の確保にむけ全力でサポートいたします。
 

お力になれること


賠償交渉

依頼者様の通院状況から、適切な慰謝料等を計算し、相手方保険会社と交渉します。
相手方保険会社から提示される慰謝料は、非常に多くの場合、裁判所の基準とはまったく異なる独自基準によって計算されており、裁判所基準の額よりも低額に抑えられています。そのため、増額の余地がありますので、少しでも多くなるよう、相手方保険会社と交渉を行います。
休業損害の補償などを相手方保険会社が不当に拒絶している場合には、賠償するよう交渉いたします。
相手方保険会社担当と交渉すること自体が苦痛の方にも、交渉を代理することでお力になります。
 

後遺障害申請のお手伝い

後遺症が残った際には、適切な等級が認定されるよう、申請の準備をサポートいたします。
 

訴訟等代理

相手方保険会社が交渉に応じない場合には、訴訟・紛争処理センターでの適切な賠償額の確保にむけ全力でサポートいたします。
 

交通事故事件の流れ


交通事故に遭われた方の
今後の流れは、
典型的には次のとおりとなります。
 

流れ

 

事故直後

まずは通院が第一となります。
おからだは大切ですし、
通院してからその通院期間に見合った
慰謝料などを計算する順番となりますので
その意味でもまずは通院が大事となります。
 
完治しない場合には「後遺障害」として
症状固定日という基準日を設け
基準日までに実際に発生した損害と
基準日後に発生するであろう損害を
それぞれ計算します。
 

交通事故事件の流れ


交通事故に遭われた方の
今後の流れは、
典型的には次のとおりとなります。
 

流れ

 

事故直後

まずは通院が第一となります。
おからだは大切ですし、
通院してからその通院期間に見合った
慰謝料などを計算する順番となりますので
その意味でもまずは通院が大事となります。
 
完治しない場合には
「後遺障害」として
症状固定日という基準日を設け
基準日までに実際に発生した損害と
基準日後に発生するであろう損害を
それぞれ計算します。
 

後遺障害について

交通事故に遭われお怪我を負われた際は、
完治がなによりではありますが、
残念ながらどうしても完治しないことがあります。
そのときは、
「症状固定」との診断を受けた上で
後遺障害の認定を受けることが重要となります。
 
後遺障害が認められると
後遺症を負うこととなったことに対する慰謝料
(後遺障害慰謝料)や
将来の仕事への悪影響の分(逸失利益)も
請求できるようになりますので
後遺障害等級に該当するか、
何級に該当するかが重要となります。
 

むち打ちについて

交通事故でいわゆるむち打ちになる方、
むち打ちの症状が後遺障害として残存する方は非常に多く見られます。
 
むち打ちとは、
「頚部に加速減速のメカニズムによって過大な負荷がかかった状態」のことを言い、
頸椎捻挫・頸椎挫傷・頸椎打撲・腰椎捻挫等と診断されます。
 
事故後半年以上経過しても痛み、しびれなどの症状が改善されない場合は
「局部に神経症状を残すもの」として
後遺障害14級9号に該当する可能性があります。
 
ですが、痛みやしびれなど外見的には分かりにくい症状であるために、
後遺障害の認定において「医学的所見に乏しい」などとして認定されないことが多いのがむち打ちの特徴といえます。
(診断名がバラバラであるところからも診断の難しさがお判りいただけるかと思います)
等級としては一番下の14級であるにもかかわらず、
難易度としてはかなり上位であるところにむち打ちの困難さがあります。
 

むち打ちとは
むち打ちの特徴

交通事故でいわゆるむち打ちになる方は
非常に多く見られます。
 
むち打ちとは、
「頚部に加速減速のメカニズムによって過大な負荷がかかった状態」
のことを言い、
頸椎捻挫・頸椎挫傷・頸椎打撲・腰椎捻挫
等と診断されます。
 
事故後半年以上経過しても
痛み、しびれなどの症状が改善されない場合は
「局部に神経症状を残すもの」として
後遺障害14級9号に該当する可能性があります。
 
ですが、痛みやしびれなど
外見的には分かりにくい症状であるために、
後遺障害の認定において
「医学的所見に乏しい」などとして
認定されないことが多いのが
むち打ちの特徴といえます。
(診断名がバラバラであるところからも
診断の難しさがお判りいただけるかと思います)
等級としては一番下の14級であるにもかかわらず、
難易度としてはかなり上位であるところに
むち打ちの困難さがあります。
 

等級認定獲得の実績

当事務所の弁護士小澤は、
東北中から交通事故の相談が集まる仙台支店の支店長として
数多くの交通事故案件に携わり、
むち打ちの事案においても
数多くの等級認定を得た実績を有しています。
そして、独立開業した当事務所においても
等級認定を数多く得ております。

お客様の声

お客様から寄せられた声を紹介します。

常に依頼主の視点で対応していただいた事、加えて、状況報告においても、明確に説明してくださった事に感謝しております。
予想以上に早期解決していただき安心しました。また、過度な和解金の提示もなく、適切に処理していただいたと感じております。

comment2

 私の当初の希望通り、終始速やかにご連絡をくださり
 安心感がありました。疑問点についても丁寧にわかりやすく教えていただき、
 親身になって気持ちに寄り添ってくださるのが伝わってきました。

comment2

私の当初の希望通り、終始速やかにご連絡をくださり安心感がありました。疑問点についても丁寧にわかりやすく教えていただき、親身になって気持ちに寄り添ってくださるのが伝わってきました。

comment3

 ケガによる影響や回復に向けて、また経済的な不安がある中
 小澤先生には親身になってご対応頂きとても心強かったです。

comment3

ケガによる影響や回復に向けて、また経済的な不安がある中小澤先生には親身になってご対応頂きとても心強かったです。

comment4

 月1回の定期的な連絡があり,情報共有をお互いに行うことができた.
 また示談交渉では,先方からの提示額から,増額していただけたことに
 感謝いたします.

comment4

月1回の定期的な連絡があり,情報共有をお互いに行うことができた.また示談交渉では,先方からの提示額から,増額していただけたことに感謝いたします.

comment5

 解決までは背中に荷物をせおっている感じですが
 今は荷がおりてスッキリしています
 ありがとうございました

comment5

解決までは背中に荷物をせおっている感じですが 今は荷がおりてスッキリしています ありがとうございました

弁護士費用

はじめに

まずはご自身の保険に
弁護士費用特約が付いているかどうかお確かめください。
また、付いていない方でも
ご家族の保険に弁護士費用特約が付いていて
家族全員を対象としているため利用できる
という場合もございますので、
あわせてお確かめください。

弁護士費用特約が付いている方

最大300万円まで弁護士費用が補償されます。
300万円を上回る事例は稀ですので、
弁護士費用特約がお付きの場合、
ほとんどの方は自己負担がございません。
 
例えば、相談料として
1時間あたり1万円(税抜)が発生しますが、
こちらの相談料は保険会社に請求いたします。

弁護士費用特約が付いていない方

報酬は、事故の性質によって変動しますが、
一例としては以下のとおりとなります。
 

交渉による場合

着手金:無料
獲得した利益の11%+22万円(消費税込)
 

訴訟による場合

着手金:22万円(20万円+消費税)
報酬金:獲得した利益の11%+22万円(消費税込)

弁護士へのご依頼によって
かえって赤字となるリスクがございます。
そのため、当事務所としても慎重に検討の上、
費用倒れのリスクが高い場合には
その旨をご説明いたします。

なお、
以下の事案につきましては
30分当たり5500円(消費税込)の
有料相談となっておりますので
あらかじめご了承ください。
 
・交通事故の行政処分に関するご相談
・物損のみ争いのある事案のご相談
・交通事故加害者とされている事案のご相談
 

 よくあるご質問(FAQ)


Q.

交通事故で怪我をしましたが、
「物損事故」として届け出てくれと言われています。
「人身事故」として届け出なくて大丈夫ですか?

A.

事実に反する届け出はお勧めできません。
また、物損事故として届け出ると
後の交渉で不利に働く危険があり、
被害者にとって何のメリットもありませんので
人身事故として届け出ることをお勧めいたします。
 

Q.

怪我をしているのに
「物損事故」として届け出てしまいました。
もう人身事故に切り替えできないでしょうか?

A.

診断書、運転免許証、車検証、印鑑等を持って
警察署に行くことで切り替え可能です。
事故から診断までに期間が空いてしまうと
事故と怪我の因果関係が疑われてしまいますので
ご注意ください。
切り替えの申し出が遅れると
切り替えを拒否される場合もありますので
お早めに切り替えることをお勧めいたします。
 
 

よくあるご質問(FAQ)


Q.

交通事故で怪我をしましたが、
「物損事故」として届け出てくれと
言われています。
「人身事故」として届け出なくて
大丈夫ですか?

A.

事実に反する届け出は
お勧めできません。
また、物損事故として届け出ると
後の交渉で不利に働く危険があり、
メリットが全くありませんので
人身事故として届け出ることを
お勧めいたします。
 

Q.

怪我をしているのに
「物損事故」として届け出ました。
後から人身事故に切り替えることは
できますか?

A.

診断書、運転免許証、車検証、
印鑑等を持って警察署に行くことで
切り替え可能です。
事故から診断まで期間が空くと
事故と怪我の因果関係が
疑われてしまいますので
ご注意ください。
また、申し出があまりに遅いと
切り替えを拒否される場合もあります。
お早めに切り替えましょう。
 

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