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新型コロナ対策特設ページ

新型コロナウイルス(COVID-19)に関するお知らせ

国・宮城県・仙台市の各サイトは以下のとおりです。
皆様ご覧のうえご活用ください。
 

特別定額給付金

 総務省|特別定額給付金事業
 「1人あたり一律10万円」と言われているものです。
 第2回給付金を騙るメールにご注意ください!
 
 

国民健康保険・後期高齢者医療傷病手当金

新型コロナウイルスに感染し、
または感染の疑いがあり、
療養のために給与等が支払われなかった方を対象に
手当金が支給されます。
 
◇申請方法◇
市のホームページから申請書をダウンロード・印刷し
必要事項記入の上郵送
 
 

ひとり親世帯臨時特別給付金

条件を満たすひとり親世帯に対し
1世帯あたり5万円
(お子様が2人以上いる場合1人につき3万円ずつ加算)
が給付される制度です。
 
※現在は
受付終了となっています。
 
 

納税が困難な方へ

以下のとおり相談窓口が設けられています(2022年4月21日確認)。

青葉区

022-214-8152

宮城野区・若林区

022-214-8153

泉区

022-214-5027

太白区

022-214-8154

仙台市外

022-214-8661

 

国民健康保険料のお支払いが困難な方へ

世帯を支える方が死亡または重篤な傷病を負い
収入が減少した場合について、
国民健康保険料を一定期間軽減する制度が
設けられています。
(2022年4月21日確認)
 
 仙台市|収入が減少したこと等による国民健康保険料の減免について
  
 

国民年金保険料のお支払いが困難な方へ

国民年金保険料の納付が困難な方のために、
申請月から2年1か月までさかのぼった
保険料免除・納付猶予等を申請できる制度が
設けられています。
(2022年4月22日確認)
 
 国民年金機構|国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
 
 

水道料金・下水道使用料のお支払いが困難な方へ

以下のとおり相談窓口が設けられています(2022年4月21日確認)

青葉区・泉区(北料金センター)

022-371-8830

宮城野区・若林区・太白区(南料金センター)

022-304-0023

 

非課税減免制度

仙台市在住で、生活用として水道を使用しているなど
条件を満たす世帯を対象に、
水道料金の基本料金分、下水道使用料の基本使用料分が
減免される制度が設けられています。
※既に制度をご利用の方も
更新してご利用することは可能ですが
更新申請の書類が6月末水道局必着ですのでご注意ください。
 
  令和4年度 非課税減免申請の受付について
 
 

携帯電話料金のお支払いが困難な方へ

以下のとおり各社支払期限の延長を行っています

(7月7日確認)
 NTTドコモ|新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた料金請求の取り扱いについて(期間延長)
 au|新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金請求の取り扱いについて
 ソフトバンク|新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金支払期限の延長について
 
 

ローンのお支払いが困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響による失業や
収入・売上が減少したこと等によって
債務の返済が困難となった個人・個人事業主を対象とした
「コロナ版ローン減免制度」が設けられました。
 
いわゆるブラックリストに登録されることなく
債務の減免を受けることができます。
 
対象となる債務など、詳細につきましては
 
自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関
 
をご覧ください。
 
 

家賃のお支払いが困難な方へ

離職した方や
個人の都合によらずに離職同然となった方を対象に
一定期間(原則3か月以内)家賃相当額を給付する
「住宅確保給付金」が設けられています。
 
収入要件、資産要件、給付上限額などが
細かく定められています。
詳細につきましては
 
住宅確保給付金のご案内
 
をご覧ください。
 
 

誹謗中傷・個人情報拡散にお困りの方へ


上記ページもご覧下さい。
ネット上の誹謗中傷は
ねずみ算式に急速に伝播してしまいますので
早急にご相談ください。
 
 

DVにお困りの方へ

仙台市配偶者暴力相談支援センター事業
自粛要請・自宅待機に関連して
家庭内暴力を受けた方、
配偶者からの暴力を理由に避難していて
給付金を受けられないおそれのある方は
上記サイトもご覧いただければと存じます。
 
 

その他 情報提供ページ

 仙台市|新型コロナウイルス感染症特設ページ
 仙台市|新型コロナウイルスに関する中小企業者向け情報
 仙台弁護士会|新型コロナウイルス問題に役立つ情報をまとめました。
 宮城県|新型コロナウイルス感染症対策サイト
 

当事務所の新型コロナウイルス感染対策に関するお知らせ

当事務所は、いわゆる「3つの密」を避け、
換気・殺菌、事務所一同のうがい・手洗いを徹底しております。
ですが、感染拡大防止の観点から、
当面の間、面談につきましては
以下のとおり方針を変更いたします。
 
① 電話相談への変更
対面での法律相談・打ち合わせを
電話やメールでの打ち合わせに変更する場合がございます。
 
② マスクの着用
面談の際には
事務所一同、マスクを着用しての接客となりますこと、
ご理解いただきますようお願いいたします。
 
③ 透明アクリル板の設置
面談の際には
透明パーテーションを設置いたします。
ご理解いただきますようお願いいたします。
 
④ 飲食物の提供の停止
お茶・お茶うけの提供を停止いたします。
 
法律問題の解決のために
新型コロナに感染してしまっては
何にもなりません。
お身体が資本ですので
ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

リモートADRのご紹介

仙台弁護士会紛争解決センター(ADRセンター)にて
ウェブ会議システムを利用して紛争解決手続を行う
「リモートADR」が開始となりました。
 
外出や狭い部屋での会話を避けることができる制度となっています。
 
・コロナウイルスの影響で契約をキャンセルされた
・給料が支払われない
 
といった事件を想定していますが,
コロナとは全く無関係の紛争でも
利用可能となっています。
 
詳しくは紛争解決支援センター
(022-223-1005)までお問い合わせください。
 

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